テンポラリー

そのときに思いついたことの備忘録。租税について考えることが多い

2016-07-01から1ヶ月間の記事一覧

もしも、都知事選に立候補するなら

僕はまだ被選挙権はないけど、もし立候補するなら東京府構想を掲げる。元大阪市長のパクリかと思われるかもしれないけど、意図することはまったく逆。 知られている通り、都という広域自治体は、明治時代に帝都を立派な都市たらしめんということで、東京市と…

メモ

自民党憲法草案「家族は互いに助け合い尊重すること。国民は公や社会の秩序を乱してはならない」 [無断転載禁止]©2ch.net [509143435] http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1468348107/832 832 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ド…

メモ(シュメルダース)

シュメルダースは、国家の権力とは財政高権と貨幣高権であると主張した。ここでいう財政高権とは、徴税権のことであるという説明を、井手英策教授が「日本財政転換の指針」(岩波新書)のなかでしてくれていた。

NNK氏より

個別的に租税拒否ができる権利を作ろうと思うんだけど、といったら、「やめて」といわれた。 なんでときいたら「国民たり得ないから」と言われた。 ちゃんとした論理なくこんな提案をすれば、もちろんこういう風に言われるのは当たり前だな。 このやり取りは…

メモ(徴税権と納税の義務)

国家に与えられているのが徴税権国民側に付与されているのが納税の義務呼応しあうものであることは違いないけど、どちらも当然にあるというわけでは無いかもしれない。国家の持つ徴税権は国家が統治するにあたり必要不可欠であり、当然のごとく認められる権…

憲法30条解説(樋口陽一)

フェイスブックへの投稿をこちらの方でも。〔納税の義務〕第三〇条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。本条は、議会に提出された政府の原案になかったものを、衆議院における審議で加えられたものである。本条を新たに挿入した理由につい…

租税裁判所

憲法30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」という条文。日本国憲法審議録を見ると、この条文がくわえられた経緯は、国民が税金を納めるのは当然である、あたらしい憲法案には国の責務がいろいろとかかれていてアンバランスだから、…