テンポラリー

そのときに思いついたことの備忘録。租税について考えることが多い

メモ コンクリートの中のペットボトル

飲食店の倒産がリーマンショック時を超え過去最多になる【アベノミクス】 [709039863] https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1560235455/249

249 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オッペケ Sr93-679v) 2019/06/11(火) 16:14:09.83 ID:ve+8exAzr

申し訳ないがレジ袋のスレにあった書き込みを引用させていただきます

 

※ 111(2): 06/04(火)18:26 id:zPODI1Z+0(1) AAS コンクリートを作るためには砂が必要。

その砂に、今プラスチックが混ぜられているのを知っているか?

ペットボトルを粉砕した粉を砂に混ぜているのだ。

この砂は遠くから見ると薄紫とかピンクがかって見える。

綺麗だし、非常に神秘的だ。

だが、近くで手にとってみると、粉砕されたペットボトルという「ゴミ」混じりの砂で あることが分かる。 なんだかとても不潔な感じのする砂である。

こういうのを原料にコンクリートが作られているわけだが、コンクリートの寿命は 50年と言われているので、いつかはボロボロになる。

そうすればペットボトルの粉は分離し、雨水などによって下水に吸い込まれ、 最終的には海に流れ込むわけだ。 その量たるやレジ袋とは比較にならない。

しかも、コンクリに混ぜられたものは回収できない。

そして地盤の一部となってしまうから、そこから流れ出して必ず海に行き着く 運命にあるのだ。 こんな砂でコンクリートを作っていていいのか。

いつか海を駄目にしてしまうのは確実だぞ。

憲法27条「勤労の義務」は資本家不労所得を牽制するものではない

憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり|note

https://note.mu/horishinb/n/nb98c9be5b956

 

これは違います。ダメですよこんなの、日本社会を甘く捉えすぎています。

憲法論議をするときにまず参照すべき日本国憲法審議録という超重要な資料があるのに、それを読まなかったんだなというのが分かります。

①まず、衆議院での勤労の義務を追加する修正提案の理由説明をみると、25条で生存権を認めることと交換的に勤労の義務をいれてバランスを取るのが良いということが明確に言明されています。
このような交換条件は、生存権保障の施策を受けるべき対象と勤労の義務を負うべき対象が同一であるからこそ成り立ちます。
生存権保障を受けなくともある程度やっていけるはずの資本家や地主が勤労の義務を負わされる趣旨だと解釈したのでは利益と不利益が対立せず、非論理的です。

 

 

②次に、金森徳次郎大臣は、日本国憲法の作成・修正にあたっては「経済上のイデオロギーや特殊の学問上のイデオロギーに関係なく、その文言・文字そのものとして受け入れる」ことが社会的に許容されるか否かという基準によることにしており、その立場から衆議院の当該修正に政府として賛成したと述べています。
つまり、資本家や地主の不労を制限すべきであるというような社会主義的文脈で使われる「勤労の義務」の意味は、日本国憲法上の「勤労の義務」にはそもそも含まれないということです。
この点でリンク先記事のタイトルには大きな誤りがあります。

 

 

③仮にそのような趣旨が日本国憲法上の「勤労の義務」に含まれるとしても、さまざまな主義主張を有する政党・議員で構成される議会で審議された以上、最終的な議会の意思決定としては社会主義的趣旨と、保守派?の一般国民感情的趣旨(権利の前に義務論)が少なくとも併存し、前者趣旨が後者趣旨を排除するとは到底考えられません。
リンク先の記事は、上述の議会の意思決定の趣旨と、いち政党の修正提案の趣旨を混同して「現代では正反対の意味で捉えられ、皮肉」と結論づけていますが、憲法上の勤労の義務には当初から"正反対の意味"が含まれているのであり、不適切です。

 

==================
上記3点から、日本国憲法の「勤労の義務」の文言を残したまま、その文言を社会主義的趣旨で解釈し、「権利の前に義務」を排除することは絶対無理だと思います。
だいたい、日本国憲法が素晴らしいものという空想は捨て去るべきです。ホントに素晴らしい憲法だったら、日本はこんなに落ちぶれてません。
日本国憲法の「勤労の義務」は、憲法改正で排除(または社会主義的趣旨を追加)しなければならないのです。

同性婚は憲法24条1項で認めるべきではない。

 

日本国憲法 第24条1項

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


同性婚を認めようという主張では、この「両性の合意」のなかに男性―男性、女性―女性も含めるとの解釈が主流っぽいけど、無理筋だろうと考えている。

憲法解釈に社会的事実を加味しすぎる(憲法社会学化)のは良くない。自衛隊が今や国防軍と実質的に変わらないからと言って、憲法解釈を変えてはならないことを例に出せば、わかりやすいだろうか。

あくまで、現行憲法の想定する国民や社会の形には限界があることを前提にしないといけない。

そのうえで、同性婚の許容性は、24条2項の「尊厳」から導くべきだろうと個人的には考えている。


24条1項から同性婚が認められるべきとする主張例。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196257.htm
逢坂誠二議員が質問主意書を提出しているのを見つけた。

 

======引用======

日本国憲法下での同性婚について、以下質問する。
一 現在、同性婚日本国憲法第二十四条第一項に反し、違憲であると考えているのか。政府の見解如何。

======終了======

 

他にもいくつか質問が並び、前書きもあるが、24条1項に触れこそすれ、2項には言及がない。まぁあたりまえか。

 

確かに、封建的家制度から個人を解放することこそが、24条1項の「両性の合意のみ」の根源的趣旨であるから、同性同士であることで婚姻を禁止しているとするのは型にはまったものの見方だという主張はよくわかる。万人が平等であるべきとする14条の理念を守るための尊い主張である。


しかし、婚姻は、子孫を残す生物的使命を前提として、その使命を果たすことを容易ならしめるために、租税等の面で優越的地位を与える制度であろうから、やはり24条1項は、異性同士の婚姻、家族を前提としてると考えるべきなのだろうと思う。

現行の養子制度も、家という部分社会を認め、ひいては子孫繁栄をなすためにある。
だから、「同性同士でも養子縁組で子どもを育てられるなら、子孫繁栄につながる」という反論は憲法解釈上は失当だと、個人的に思う。
もちろん、社会的事実としてはその反論はありじゃないとおかしいのだが、あくまでも現行憲法はそういう制度の使い方を想定していないという話。


一方、24条2項はこの様に規定している

 

24条2項

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

現行憲法の中で唯一「尊厳」という単語が現れる。その意味を考えるべきだろう。

尊厳に近いニュアンスでは、13条の「個人の尊重」がある。
尊重は、本人が行う動作でなく、他者が本人に対して行う動作だ。つまり国家等の"第三者"が個人平等原理などに基づいて、個人を"客観的"に差別されていない状況を醸成すべしとの規定であり、それを実現するために各種人権が規定されている。

 

対して、尊厳は、主として"本人"が自尊心を害されたか否かを"主観的"に把握する概念だ。

 

このような概念の区別をすると、個人の尊重の結果により客観的には差別されていないように見えても、主観的には尊厳が踏みにじられていると感じる状態が生じうる。

人権保障の全部の分野で主観的なものを保障することは事実上困難で、憲法上尊厳という言葉を多用できない。
それでも、婚姻が種の繁栄に必要不可欠な制度かつ、婚姻、家族、財産等については、主観的な劣等感を抱かせることが常だから、この条項には特に「尊厳」という言葉を用いたと思われる。

 

そこで、尊厳という言葉は「本人が観念する一般人と自己を比較することによって抱く劣等感を補てんし、治癒される権利」と解し、24条2項は家族法等の分野においては、それに基づいて法が規定されなければならないと解するべきだ。

そうすると、同性婚を認めるか否かという問題については次の通りの論理で解決する緒も出てくる。
すなわち、24条1項は異性婚のみを対象にしているから、それが憲法上の一般人の姿であって、それが出来ない普通でない同性愛者は劣等感を抱く。
その劣等感を治癒されるためには、異性婚とは別に何らかの制度が存在すべきところ、民法等が異性婚のみを規定し、同性婚の規定を設けていないことは24条2項の精神に反し違憲である。

僕は尊厳の内容を定義することによって、このように解釈すべきだと考えている。


逆に、24条1項の「両性」に同性の意味が入ってしまうと、これが導けない。憲法が、制定当初から同性愛者は一般人だということを認識していたことになり、同性愛者は劣等感を抱かず、尊厳を維持すべき主観的事情がなくなってしまうからだ。

 

ところで同性婚が24条2項で導かれると解した場合には、たとえば異性婚下の養子の権利義務関係と同性婚下の養子の権利義務関係について、その婚姻の本質的な差異から、尊厳が損なわれない限り異なる取扱いが許容されることになる。
これはむしろ同性婚家族当事者にとって重要なことではないかと思う。

普段、憲法解釈のことなど考えもしないと思っているが、日本国憲法は日本人の常識的な価値観をとても良く取り込んである。

よくあるのが、「生活保護を受ける前に働くべし!」との観念。自然権思想からすれば極めて不自然な勤労の義務があえて憲法上に規定してあって、一般人の常識的価値観と憲法解釈が合致するようになっておる。
そうであるから、逆に憲法の解釈方法によって、一般常識も影響を受け得る。

 

その理解の上で、同性婚下の子供に例を戻すと。
社生活の中で、他人から「おまえんち、なんで父親2人おるの?ヘンじゃない?」という投げかけに対して
「そもそも家族のタイプには男女タイプと男男タイプがあって、持ってる役割が違うのさ」と、そういうことがいとも簡単に言えるようになる。

これが重要な尊厳保障の機能だ。


それでも、異性婚と同性婚憲法上根拠が異なるのはおかしいという人もいるだろうが、日本国憲法は万能じゃない。上述の勤労の義務の例のように、理想と現実を整合させるための権利制約のしかけが様々にある。

不平等だと思うならば、それは憲法改正で対応すべきことなのだ。

 

ここまで、一応見かけ上は論理的に説明してみたが、実はつながってないところがある。
それを公表してしまうと、このアイデアをたまたま見つけた人が僕より先に論文を仕上げてしまう可能性があるから、書かない。

メモ、賃金統計不正(旧公表値と再集計値)

【悲報】根本厚労相アベノミクスで賃金3.3%上昇が間違っていたかはそれぞれの判断」 [723267547]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1548320027/

 
78 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 31ce-L3L3) 2019/01/24(木) 18:15:22.49 id:MDcxU36L0
■2018年分の名目賃金・実質賃金増減率(現金給与総額、指数前年同月比%ポイント)改定まとめ

用語の説明
旧公表値:従来、厚生労働省が実績として公表してきた値
共通事業所の再集計値:18年1月に実施された調査方法変更の影響を受けず、かつ、一連の抽出不正が補正された、厚生労働省が実態を表していると主張する値
▲:マイナス

名目賃金
2018-01分 (旧公表値) 1.2 →(共通事業所の再集計値) 0.3
2018-02分 (旧公表値) 1.0 →(共通事業所の再集計値) 0.8
2018-03分 (旧公表値) 2.0 →(共通事業所の再集計値) 1.2
2018-04分 (旧公表値) 0.6 →(共通事業所の再集計値) 0.4
2018-05分 (旧公表値) 2.1 →(共通事業所の再集計値) 0.3
2018-06分 (旧公表値) 3.3 →(共通事業所の再集計値) 1.4
2018-07分 (旧公表値) 1.6 →(共通事業所の再集計値) 0.7
2018-08分 (旧公表値) 0.8 →(共通事業所の再集計値) 0.9
2018-09分 (旧公表値) 0.8 →(共通事業所の再集計値) 0.1
2018-10分 (旧公表値) 1.5 →(共通事業所の再集計値) 0.9
2018-11分 (旧公表値) 2.3 →(共通事業所の再集計値) 1.0
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031789507&fileKind=0
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/30/3011r/xls/kyo3011r.xls

実質賃金
2018-01分 (旧公表値)▲0.6 →(共通事業所の再集計値)▲1.4
2018-02分 (旧公表値)▲0.8 →(共通事業所の再集計値)▲1.0
2018-03分 (旧公表値)  0.7 →(共通事業所の再集計値)▲0.1
2018-04分 (旧公表値)▲0.2 →(共通事業所の再集計値)▲0.4
2018-05分 (旧公表値)  1.3 →(共通事業所の再集計値)▲0.5
2018-06分 (旧公表値)  2.5 →(共通事業所の再集計値)  0.6
2018-07分 (旧公表値)  0.5 →(共通事業所の再集計値)▲0.4
2018-08分 (旧公表値)▲0.7 →(共通事業所の再集計値)▲0.6
2018-09分 (旧公表値)▲0.6 →(共通事業所の再集計値)▲1.3
2019-10分 (旧公表値)▲0.1 →(共通事業所の再集計値)▲0.8
2018-11分 (旧公表値)  1.3 →(共通事業所の再集計値)  0.0
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031789525&fileKind=0
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031431697&fileKind=1

弱者ー惹者ーじゃくしゃ

 

浄土真宗の祖親鸞聖人の語録『歎異抄』の末に、次のような言葉がある。
「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり」

現代訳をネットから引っ張ってくると、「阿弥陀如来が五劫という長い時間をかけて思案を尽くして建てられたお誓いをよくよく考えてみると、つくづくそれはこのわたし(親鸞)ただ一人に向けての救いの御心であった」ということのようだ。
阿弥陀仏の教えは万人に向けられたものであると考えるのがふつうで、それを自分ひとりだけに向けられたものだと捉えたというのは、いくら親鸞が高僧侶といえども甚だおこがましい発言にも思える。

親鸞の真意を探るなら、その答えは新約聖書のなかにあるように思える。

=========================
新約聖書マタイによる福音書第25章(34-40)
-そこで、王(イエス)は右側にいる人たちに言う。
『さあ、わたしの父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。
お前たちは、わたしが飢えていたときに食べさせ、のどが渇いていたときに飲ませ、旅をしていたときに宿を貸し、裸のときに着せ、病気のときに見舞い、牢にいたときに訪ねてくれたからだ。』

すると、正しい人たちが王(イエス)に答える。
『主よ、いつわたしたちは、飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、のどが渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ、旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ、病気をなさったり、牢におられたりするのを見て、お訪ねしたでしょうか。』

そこで、王(イエス)は答える。
『はっきり言っておく。わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。』

=========================

この最後の言葉は、イエスが弱き者たちのなかに自身を重ね合わせ、その人の苦痛を自分の問題として立ち向かう意識があるからこそ、放たれた言葉だ。
親鸞も、救われなければならぬ者たちに自分を重ね合わせるからこそ、阿弥陀仏の教えは自分に向けられ、自分の眼前にいるすべての人々に向けられているということを表したかったのではないかと思う。

宗教の違いを問わず、程度の差はあれ、どのような人間であってもこのように弱い他人に自分を重ね合わせて、その困難に立ち向かおうとする本能が眠っている。

病者に向かう医者。
または法や社会のバリアに向かう政治家や法曹。
または老者に向かう介護者。
または子に向かう親。
私に向かうあなた。
あなたに向かう私。

このような、社会性という人間の生物的特徴との関係でみれば、「じゃくしゃ」という言葉には「弱者」ではなく、「惹者」という字を充てる方が適当ではなかろうか。
人間は弱者に惹きつけられ、弱者の中に困難や課題を見出し、まるで自分のことのように立ち向かおうとする。
惹者のいない世界は西方極楽浄土だが、惹者を介して魂を喚起するこの世界は。
なるほど、苦海浄土というのだろう。

ホッブズ、ロック、ルソーの違い

簡潔でためになるので保存

 

72 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウエーT Sadf-cC+K) 2018/09/17(月) 13:06:12.41 id:c8O7IlZca
こういう政治思想は基礎知識として知っておかないとね

ホッブス
 人間の本性: 自己保存の欲求・他者への虚栄心
 自然状態: 万人の万人に対する闘争状態
 社会との契約内容: 自然権を国家へ譲渡
 政治体制: 君主制

【ロック】
 人間の本性: 社会的で理性的な存在
 自然状態: 自由・平等(やや不完全なもの)
 社会との契約内容: 自然権の保証を求める
 政治体制: 議会制民主主義

【ルソー】
 人間の本性: 自己愛と他者へのあわれみ
 自然状態: 生まれながらにして自由・平等
 社会との契約内容: 一般意志に基づく国家への服従
 政治体制: 直接民主主義

福島みずほ議員の高プロQA on twitter

福島みずほ@mizuhofukushima
今日高度プロフェショナル法案という名の残業代ゼロ法案、定額働かせ法案が成立。怒りと悔しさでいっぱい。しかし、全国過労死を考える家族のみなさんの記者会見の記事を読み、過労死をゼロにしていくこと、裁量労働制高プロの運用をしっかり監視すること、法律改正、法律を作ることをやっていきます
高プロについてQ&Aを作ってみました。

1 Q 高プロとは、なんですか?
A 高度プロフェショナル法です。一定の職種、一定の年収以上で、会社の決議で、本人が同意して、高度プロフェショナルとなります。労働時間、休日、休憩、深夜業の規制がなくなります。割増賃金は払われません。

2 Q時間ではなく、成果で評価される働き方はいいのではないですか
A 成果で評価されるとはなっていません。今の賃金制度でも成果型賃金体系はありますよ。賛否両論ありますが。

3 Q 裁量がある自由な働き方のほうがいいです
A 残念ですが、裁量という条文はありません。仕事の量を働く人は選べません。ですから、使用者に要求されるまま猛烈に働くことになります。

4 Q 1ヶ月休みをとってアメリカやヨーロッパで勉強なんてできるかも。
A 残念ですができないでしょう。仕事の量は選べないので、休めません。休むのなら、高プロを外れて、ノーワーク、ノーペイという答弁もありました。

5 Q 高収入の特別の人だけでしょう。
A 条文では、平均年収の3倍以上となっています。この年収にはパートも入っています。1075万円とも言われていますが、税金と保険料を控除すると手取りは800万円を切るというのが政府の試算。手取りのなかに住宅手当、家族手当、通勤手当なども入ります。

6 Q 年収1075万円以上なんて自分には関係ないよ
A 法律を変えればいくらでも下がります。 現に、2005年、経団連は、4,00万円以上と提言をしています。

7 Q 新入社員も対象になりますか
A はい、なります。入社試験で、「高プロで働きますか」と聞かれて、「いいえ」と言えば、高プロ以外で働くことになるというのが、政府の答弁ですが、おそらく採用されないでしょう。

8 Q 労働者は、同意をしなければ、高プロにならないので、問題ないのではないか。
A 使用者と労働者は対等ではない。NOと言える人がどれだけいるか。企画型裁量労働制も同意を要件としているがどれだけの人が拒否をしているか。過労死している人もいる。政府は実態調査をしていない。

9 Q 労働時間の規制がなくなるというのはどういうことでしょうか
A 24時間48日間、働かせても違法ではありません。割増賃金という概念も無くなります。もちろん払わなくても違法ではありません。使用者は労働時間の管理をしなくてもよいのです。賃金台帳に、労働時間も深夜業なども書かれません。

10 Q 使用者は労働時間を管理しないとして、全く何もしないのですか。
A 使用者は健康管理時間を管理。行わなくても労働基準法違反にはならない。政府は事業場内はタイムカードやパソコンによって把握し、できないときは管理者が現認すると答弁!事業場外は自己申告。過労死しても立証が困難に。

11 Q どんな業種が対象になるのですか
A 条文には業種は書かれておらず、政省令に委ねられます。つまり、法律改正をしないでいくらでも拡大できるのです

12 Q 女性はどうなるのでしょうか A
労働時間の規制がないということは、バリバリはたらくことを期待され、時間を気にせずに働く仕事の量になるのではないか。家事、育児、介護などの責任を持つ人は、高プロでは働けないのではないか

13 Q 高プロで働いていて、途中で育休はとれますか
A とれます。育休に基づく支払いになります。しかし、高プロの給料の支払いの仕方が毎月30万円ずつで年末にどーんと払うという支払い方法だと年の途中で高プロをやめるとどうなるのか大問題です

14 Q 高プロが無効になった場合、賃金はどうなるのか
A 定額年収ではなくなるので、基本給プラス遡って、割増賃金を計算して支払うというのが政府の答弁。しかし、労働時間を管理していなくて、それができるかは疑問。

15 Q 自由に働きたいので、必要な制度では
A 今でも、フレックスタイム制裁量労働制はあります。また、有給や欠勤で調整することもできます。今でもできますよ。

16 Q 会社の中で、みんなの賃金が頭打ちになるのでは
A その通りです。高プロ以上の給料の人が出てくるでしょうか。大臣は、役員や割増賃金を多くもらう人ととうべん。役員は労働者ではないし、サービス残業が横行するのでは

17 Q 過労死は増えますか
A 残念ながら、そう思います。過労死を考える家族の会の人たちは大反対をしてきました。使用者は、割増賃金を払わなくてよくて、労働時間の管理をしないのであれば、過労死も「自己責任」「自分の管理が悪い」となるのではないか。

18 Q どうしたらいいでしょう
A 法律廃案、法律改正、作動させない、会社の中で取り組む、組合で取り組むなどやれることをやっていきましょう

かぐや姫とナウシカ

金曜ロードショーかぐや姫の物語が放送されたようだけど、僕は風の谷のナウシカ(漫画版)のアナザーストーリーという印象を持っている。

風の谷のナウシカ(漫画版)は、火の7日間後のヨーロッパ地域を舞台にナウシカがわがままを貫き通して、古代文明の遺産を破壊して自ら望んだ未来を掴み取る物語だった。

かぐや姫の物語」のキャッチコピーは「姫の犯した罪と罰」。作中でなんとなくかぐや姫が説明するところはあるけど、それがいったいなんなのかは曖昧なまま。

竹取物語では、仏教的思想から、「苦悩に満ちた世界に生きることが苦痛=罰」であり、「月(浄土)の人であるにもかかわらず生を憧れるということ=罪」である。

一方本作では農村的な人間らしい生き方にかぐや姫が強い魅力を感じていて、罪と罰を原作と同様に解釈していいとは言いにくい。
罰は、およそ罪と反対のことを強いるものであるので、その観点からすれば、本作の「罪=憧れ(望み)」にたいする罰は「憧れや望み(の実現)を禁止すること」となる。

つまり、かぐや姫は与えられたものを享受することしかできなくて、拒否することができない。自分の好きな生き方を自分で選び取ることができない。
作中では帝の夜這いによって「もうこんなところは嫌だ」との思いを抱いてしまったために強制送還執行されることになるわけだけど、野山を捨てて都にでるところとか、求婚とか、心から嫌だと思わせる出来事はたくさんあった。

それでもかぐや姫は自分で自分の生き方を望んだりすることが出来ない。翁のいうことを聞かなきゃいけないから、都に出るしかないし、しとやかに振る舞ってみたり、求婚に条件をつけて自分から断らなくて良いように対処するということになる。
ナウシカと同様、本質的には天真爛漫で、自然を愛し優しい心をもったかぐや姫だけど、自らが憧れた生き方を実現しようとすれば、それ即ち現状の否定となり、その時点で地球での生活は終了する。それが罰であるからこそ、羽衣を着て全てを忘れ去っても、月への帰り際に涙をながす。

このように、かぐや姫自己実現の機会を完全に奪われているので、ナウシカの生きている世界より残酷だといえる。
ナウシカかぐや姫も「自分を生きる」ということをあきらめるなというメッセージなのだと思うけど、今の現代社会がどちらの世界に近いかといえばかぐや姫の方であることは明らかで、その分宮﨑駿より意見圧がすごい。

佐川氏立件見送り

https://mainichi.jp/articles/20180413/k00/00m/040/151000c
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却を巡り、財務省の決裁文書が改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は、前国税庁長官佐川宣寿氏(60)ら同省職員らの立件を見送る方針を固めた模様だ。捜査関係者が明らかにした。決裁文書から売却の経緯などが削除されたが、文書の趣旨は変わっておらず、特捜部は、告発状が出されている虚偽公文書作成などの容疑で刑事責任を問うことは困難との見方を強めている。今後、佐川氏から事情を聴いたうえで、上級庁と最終協議する。
================

このニュースは国民誰もが「なんとなくそんな気がしていたが、いざ現実に立件が見送られるとなると信じられない」という気持ちだろう。というか自分自身がそういう気持ちでいる。
ただ、その信じられないというのには理由がある。
公文書偽造なのか、虚偽公文書等作成・行使罪なのかはともかく、公文書の偽造の罪の保護法益は「公文書に対する信用」なわけで、「特定の行政行為を適切におこなうこと」や「名義人や文書の提出を受けた者の個人的利益」ではない。
つまり、「日本の文書が、国民から、外国から、信じられなくなること」が起きないようにすることが大事で「全体として内容が変わってないから行政決定に影響を与えなかった」といういいわけは通用しない。
なので、虚偽公文書作成は、作成した時点で犯罪が成立し(挙動犯という類型)、その後どのように利用されたかということは考えなくてよいはず。


また、5ちゃんねるで↓のような規範を立てて大阪地検の対応を批判している人がいたので、興味深く、とりあげておく


この判断はおかしいと考える。
決裁文書という文書の性質上、決裁文書の記載内容の全ては当該決裁における判断基礎になるため、どの記載内容が当該決裁に影響したのか否か、すなわち改ざん内容が当該文書の本質的内容に該当するか否かを事後的に判断することは不可能だと解される。
逆に言えば、本件で削除された記載内容が当初から存在していないとしても、同一の決裁が行われたと言えるだけの特段の事情がなければ、それを事後的に断定することは不可能といえる。
そうすると、いったん真正に成立した決裁文書からある内容だけを削除した決裁文書を作成されまたは変造された場合には、内容虚偽の決裁文書が新たに作出されたものと解するのが相当である。
そして、このような決裁文書改ざんについての最高裁判例が存在しない以上、現段階で直ちに立件を見合わせる特段の事情は存在しないものと言わざるを得ない。

また、本件については決裁文書の決裁可否に直接影響を与えかねない事情についての記載内容が削除されており、この点からみても現段階での立件を見合わせる事情ありとは言いがたい。
むしろその判断を求めるための司法判断が必要な案件といえる。いずれにしても、本件の立件が見送られれば、検察審査会への審査請求は不可避だろう。