テンポラリー

そのときに思いついたことの備忘録。租税について考えることが多い

福島みずほ議員の高プロQA on twitter

福島みずほ@mizuhofukushima
今日高度プロフェショナル法案という名の残業代ゼロ法案、定額働かせ法案が成立。怒りと悔しさでいっぱい。しかし、全国過労死を考える家族のみなさんの記者会見の記事を読み、過労死をゼロにしていくこと、裁量労働制高プロの運用をしっかり監視すること、法律改正、法律を作ることをやっていきます
高プロについてQ&Aを作ってみました。

1 Q 高プロとは、なんですか?
A 高度プロフェショナル法です。一定の職種、一定の年収以上で、会社の決議で、本人が同意して、高度プロフェショナルとなります。労働時間、休日、休憩、深夜業の規制がなくなります。割増賃金は払われません。

2 Q時間ではなく、成果で評価される働き方はいいのではないですか
A 成果で評価されるとはなっていません。今の賃金制度でも成果型賃金体系はありますよ。賛否両論ありますが。

3 Q 裁量がある自由な働き方のほうがいいです
A 残念ですが、裁量という条文はありません。仕事の量を働く人は選べません。ですから、使用者に要求されるまま猛烈に働くことになります。

4 Q 1ヶ月休みをとってアメリカやヨーロッパで勉強なんてできるかも。
A 残念ですができないでしょう。仕事の量は選べないので、休めません。休むのなら、高プロを外れて、ノーワーク、ノーペイという答弁もありました。

5 Q 高収入の特別の人だけでしょう。
A 条文では、平均年収の3倍以上となっています。この年収にはパートも入っています。1075万円とも言われていますが、税金と保険料を控除すると手取りは800万円を切るというのが政府の試算。手取りのなかに住宅手当、家族手当、通勤手当なども入ります。

6 Q 年収1075万円以上なんて自分には関係ないよ
A 法律を変えればいくらでも下がります。 現に、2005年、経団連は、4,00万円以上と提言をしています。

7 Q 新入社員も対象になりますか
A はい、なります。入社試験で、「高プロで働きますか」と聞かれて、「いいえ」と言えば、高プロ以外で働くことになるというのが、政府の答弁ですが、おそらく採用されないでしょう。

8 Q 労働者は、同意をしなければ、高プロにならないので、問題ないのではないか。
A 使用者と労働者は対等ではない。NOと言える人がどれだけいるか。企画型裁量労働制も同意を要件としているがどれだけの人が拒否をしているか。過労死している人もいる。政府は実態調査をしていない。

9 Q 労働時間の規制がなくなるというのはどういうことでしょうか
A 24時間48日間、働かせても違法ではありません。割増賃金という概念も無くなります。もちろん払わなくても違法ではありません。使用者は労働時間の管理をしなくてもよいのです。賃金台帳に、労働時間も深夜業なども書かれません。

10 Q 使用者は労働時間を管理しないとして、全く何もしないのですか。
A 使用者は健康管理時間を管理。行わなくても労働基準法違反にはならない。政府は事業場内はタイムカードやパソコンによって把握し、できないときは管理者が現認すると答弁!事業場外は自己申告。過労死しても立証が困難に。

11 Q どんな業種が対象になるのですか
A 条文には業種は書かれておらず、政省令に委ねられます。つまり、法律改正をしないでいくらでも拡大できるのです

12 Q 女性はどうなるのでしょうか A
労働時間の規制がないということは、バリバリはたらくことを期待され、時間を気にせずに働く仕事の量になるのではないか。家事、育児、介護などの責任を持つ人は、高プロでは働けないのではないか

13 Q 高プロで働いていて、途中で育休はとれますか
A とれます。育休に基づく支払いになります。しかし、高プロの給料の支払いの仕方が毎月30万円ずつで年末にどーんと払うという支払い方法だと年の途中で高プロをやめるとどうなるのか大問題です

14 Q 高プロが無効になった場合、賃金はどうなるのか
A 定額年収ではなくなるので、基本給プラス遡って、割増賃金を計算して支払うというのが政府の答弁。しかし、労働時間を管理していなくて、それができるかは疑問。

15 Q 自由に働きたいので、必要な制度では
A 今でも、フレックスタイム制裁量労働制はあります。また、有給や欠勤で調整することもできます。今でもできますよ。

16 Q 会社の中で、みんなの賃金が頭打ちになるのでは
A その通りです。高プロ以上の給料の人が出てくるでしょうか。大臣は、役員や割増賃金を多くもらう人ととうべん。役員は労働者ではないし、サービス残業が横行するのでは

17 Q 過労死は増えますか
A 残念ながら、そう思います。過労死を考える家族の会の人たちは大反対をしてきました。使用者は、割増賃金を払わなくてよくて、労働時間の管理をしないのであれば、過労死も「自己責任」「自分の管理が悪い」となるのではないか。

18 Q どうしたらいいでしょう
A 法律廃案、法律改正、作動させない、会社の中で取り組む、組合で取り組むなどやれることをやっていきましょう