テンポラリー

そのときに思いついたことの備忘録。租税について考えることが多い

会話めも、課税権力の否定

課税権力を否定したところで基本的な構造は変わらないです代替となる新たな資金調達方法が国家に求められるわけじゃないですよ。なんてったって憲法30条で国民の納税の義務がちゃっかり明文化されてますから笑
問題は、納税の義務とその他の人権が衝突した場合です。この問題の解決方法として、今は国家の課税行為は権利・権力であるとしてこの権力を他の人権で抑制することは不可能だとされているので、税金は絶対払うべきものとされているということです。
おれ的には、税金は国家運営(政治)に必要不可欠な点で納税行為は一種の政治参加の表れだとおもうので、政治の動きに対して明らかに憲法に従っていないと認められる程度の相当な理由がある場合には、課税権力説を否定して、納税を拒否することも可能と考えるべきだと思います。これは参政権的側面を強調した根拠ですね。
ほかにも、権力=権利と解釈して課税を強制できるという理論は無理があるんですよ、だって、もし権利だったら、これは行使するもしないも権利保有者の自由だけれど、課税の局面でこの人には課税する、この人には課税しないなんて、公平性の原則から逸脱してありえない話ですからね。課税は権利であると同時に義務を要請するんですよ。これは新井隆一先生がそんなことを指摘していました。
他にも租税国家の成り立ちの経緯や貨幣原論とかの理論を積み重ねれば、行政側が根拠とする課税の権力性(国民側も信じ込まされているけれど)はほとんど否定できると思います。
もし、この理論が認められて、租税反乱が成功すれば、苦しい経済状況に置かれてる人たちをたくさん救い出せます。
安定した仕事だったけど、投げ出すだけの価値はあったと思います。

問題は、これをいかに現行の国家制度に組み込むかですよ。裁判所には判断できません。法を逸脱してる場合には判決できるけど、グレーゾーンの事案で納税拒否を認められるかどうかってことですからね。だいたい、裁判所も税金で運営されてるから、ステークホルダーが納税拒否を認める判決なんてかけるわけがない。まぁ、どんなにがんばっても違憲状態判決かつ無効判決ですね。
というわけで、名実ともに課税権力を国家から引き剥がすには、三権とはまた別の租税叛乱審理所が必要なんですよ。でも、どういう要件で、どの租税の額をどの程度の範囲で納税拒否を認めうるかはかなりシステマチックに組み立てないといけませんね。ここのところは応能負担原則と応益負担原則がミックスされて登場する複雑なところだし、この糸玉を解くにはきっとプラトンから読み解かないといけないだろうから骨も心も折れる作業になると思います。