テンポラリー

そのときに思いついたことの備忘録。租税について考えることが多い

メモ(納税義務の確定まで)

一般的な行政法学の考え…租税の賦課とは、行政庁による下命行為であり、財政権に基づく給付の下命(財政下命の一種)である。(なお、課税標準の更生・決定は準法律行為的行政行為)

 

下命行為は法律行為的行政行為である。そうであれば、行政が権力的意思表示を要素とする命令行為に対して、被命令側にその効果意思に即応した法効果の発生が法律によって容認されているということになる。

 

特定の人に租税要件事実があり、それに対応する納税義務を確定しようという租税法上の効果意思をその人に表示した時に、その内容を伴った納税義務の確定という結果が発生する。

 

新井隆一「課税権力の本質」37ページ(租税賦課行為の法的性格の再検討)