介護保険のはなし
【介護保険のはなし】
今国会上程の介護保険改正法案、現役並み所得者の自己負担を三割にまで引き上げることも問題だけど、医療保険→介護保険への納付金の制度変更もひどい。
《引用》
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf
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○第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付している
○各医療保険者は、介護納付金を、2号被保険者である険間では。『報酬額に比例した負担』とする加入者数に応じて負担』。(激変緩和の観点から段階的に導入)しているが、これ【平成29年8を被用者保月分より実施】
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《コメント》
つまりサラリーマンは所得に応じて、国保は所得によらず必要経費を均等に分担するということだけど、負担能力はもちろん国保加入者のほうが低いわけで、国保にこそ所得割を導入すべき。
サラリーマン側では負担増が1300万人、負担減が1700万人なので、負担増者が結構な額を肩代わりすることになってて不公平感の増幅は否めない。
介護保険法は公費の投入割合が厳格に決められてるので、財源があったとしても国民の負担増を公費で賄うことはしない冷酷な制度。
結果的に知らず知らずのうちに国民の間に対立を生み出すことは自明。一人ひとりの上がり幅が小さいからといって許されるものではない。その影響はミクロ視点でなくマクロ的に評価する必要がある。
歴史認識、経済政策その他で国民の世論が大きく二分されてるけれど、その多くはこの介護保険制度のように財政問題に起因していると思う。
これから、更に右と左が大きく別れて、お互いを信頼できなくなったらこんなに悲しいことはないね。
会話めも、課税権力の否定
課税権力を否定したところで基本的な構造は変わらないです代替となる新たな資金調達方法が国家に求められるわけじゃないですよ。なんてったって憲法30条で国民の納税の義務がちゃっかり明文化されてますから笑
問題は、納税の義務とその他の人権が衝突した場合です。この問題の解決方法として、今は国家の課税行為は権利・権力であるとしてこの権力を他の人権で抑制することは不可能だとされているので、税金は絶対払うべきものとされているということです。
おれ的には、税金は国家運営(政治)に必要不可欠な点で納税行為は一種の政治参加の表れだとおもうので、政治の動きに対して明らかに憲法に従っていないと認められる程度の相当な理由がある場合には、課税権力説を否定して、納税を拒否することも可能と考えるべきだと思います。これは参政権的側面を強調した根拠ですね。
ほかにも、権力=権利と解釈して課税を強制できるという理論は無理があるんですよ、だって、もし権利だったら、これは行使するもしないも権利保有者の自由だけれど、課税の局面でこの人には課税する、この人には課税しないなんて、公平性の原則から逸脱してありえない話ですからね。課税は権利であると同時に義務を要請するんですよ。これは新井隆一先生がそんなことを指摘していました。
他にも租税国家の成り立ちの経緯や貨幣原論とかの理論を積み重ねれば、行政側が根拠とする課税の権力性(国民側も信じ込まされているけれど)はほとんど否定できると思います。
もし、この理論が認められて、租税反乱が成功すれば、苦しい経済状況に置かれてる人たちをたくさん救い出せます。
安定した仕事だったけど、投げ出すだけの価値はあったと思います。
問題は、これをいかに現行の国家制度に組み込むかですよ。裁判所には判断できません。法を逸脱してる場合には判決できるけど、グレーゾーンの事案で納税拒否を認められるかどうかってことですからね。だいたい、裁判所も税金で運営されてるから、ステークホルダーが納税拒否を認める判決なんてかけるわけがない。まぁ、どんなにがんばっても違憲状態判決かつ無効判決ですね。
というわけで、名実ともに課税権力を国家から引き剥がすには、三権とはまた別の租税叛乱審理所が必要なんですよ。でも、どういう要件で、どの租税の額をどの程度の範囲で納税拒否を認めうるかはかなりシステマチックに組み立てないといけませんね。ここのところは応能負担原則と応益負担原則がミックスされて登場する複雑なところだし、この糸玉を解くにはきっとプラトンから読み解かないといけないだろうから骨も心も折れる作業になると思います。
つまるところ
つまるところ、国家がなくても、租税を観念することは可能であろう。
貨幣生来債務支払説
ロックの統治論を読み直したけど、国家のない自然状態での「人間が平等に作られているがゆえに自然の法が存在する」という考え方は、(なぜ人が生来的に固有の権利すなわち自然権を持っているのかということの答えにも繋がるのだろうけど、)なんだか今ひとつもの足りない。それに、ところどころにある「創造主がつくりたもうた人間が〜」というような記述が、社会契約説が果たして西欧以外の世界にも適合するのかどうかを曖昧にしているような気がする。
統治論の最後は、国家が国民からの信託に背いた時、国民は抵抗権を用いて国民に福利をもたらす新たな政府を選ぶことができるとしているのだけど、前段の論拠のもの足りなさが、抵抗権を昇華できていない感がある。
人は生まれながらにして自然権利だけを持って生まれてくるのではなくて、債務を負っている(生の債務)という研究がある。生の債務弁済を可能とするものが貨幣による支払だとする。僕が最近読んだ「貨幣主権論」では、支払いの原型をインド・ヴェーダ社会で供犠によって神の恩恵を受け、その儀式の対価としてバラモン僧に支払われる「牝牛」に求めている。その支払いがなければ、人は神前から俗世に戻ってくることができず、バラモン僧をも危険な状態に置くことになるという。
ただ、これでは生の債務をイメージできない。僕の解釈では、支払いの更に始原的なプロットは出生そのものだと考える。貨幣は生殖を、支払は出生をそれぞれ象徴するものだと。妊娠を供儀に擬えみると、母体を通じて外界からの栄養(供物)によって身体を形成するが、出生という支払行為がなければ母体を危険な状態に置くことになる。出生を通じて、母は妊娠という儀式から解き放たれる。生まれたからには、世界という胎を通じて供物を摂取(栄養)し、そのことについて債務を負い、支払いをする。したがって、ラーメン屋でラーメンを食べ、その代金をラーメン屋のおやじに支払うのは、おやじと僕の2人の関係ではなく、世界と僕の壮大な関係だということだ。
生の債務によって、自然権をより肯定することができる。この特殊な債務の存在を考えることで、「世界あっての自分」、「先祖あっての自分」というように個人と世界に絆と責任を見出すことができる。祖先との絆を認めることによって土地などの不動産所有は自然権的に認められたし、古代には処分できないとされて祖先に対する責任の楔だった。ローマでは土地所有によってケンススが実施され、税が課せられた。
生来持って生まれる権利ルールが法律で、債務ルールが貨幣であり、相互に関係しあっているとすれば、古代ギリシャ語において法律と貨幣がノミスマという一つの後で表されることにも合点がいく。
さて、ロックやモンテスキューは三権分立を説いたけれども、それだけで国家権力の制限は完成されたといえるのか。非常に曖昧な、しかし厳格に運用されている生の債務ルール・貨幣主権の理解をより深めれば、国家がもっている課税権力の減殺とか、国家施策の改善とかの実現に繋がると僕は思う。たとえば生活保護を申請しようと思っても、代々守ってきた畑を持っていれば却下されることが多いが、上述の生の債務論からすれば、こんな運用は祖先・世界との紐帯を国家が破壊することであり、ひいては人類の社会機能そのものを傷つける。
まぁ、時間はかかるけど、そういうふうに抵抗権の拡大をしていって、少しずつ、新しい国家のフレームを考えていかないといけない。今はそんな時代。財政学こそ人の生き様。
めも
【速報】防衛省が開示したPKO日報がガチでヤバイ「自衛隊の宿営地の近くのビルにランチャー命中。戦車砲を射撃」 [無断転載禁止]©2ch.net [426667459] http://hitomi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1486652790/1 1 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オッペケ Sr23-8KQW) 2017/02/10(金) 00:06:30.86 id:x5t+0FADr BE:426667459-2BP(1000) <防衛省>新たなPKO日報開示 「戦闘」表現、激しい状況 毎日新聞 2/9(木) 防衛省は9日、民進党に対し、南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣された陸上自衛隊部隊が昨年7月10日に作成した日報と、上部部隊の中央即応集団が10日の日報に基づいて作成した7月11日付の 「モーニングレポート」を開示した。両文書は、同国政府軍と反政府勢力の間で起きた首都ジュバでの衝突について「戦闘」などと表現。 「戦車砲を射撃」など重武装の戦車が出動した激しい状況がうかがえる内容となっている。 モーニングレポートによると、7月8日の出来事として「戦車が南下」や「対戦車ヘリが大統領府上空を旋回」「えい光弾計50発の射撃」などの記載がある。 10日には陸自派遣部隊の宿営地近くのビルで 「ビル左下に着弾(ランチャーと思われる)」や「ビルに対し戦車砲を射撃、ビル西端に命中」などの記述がみられる。 日報は、派遣部隊の宿営地近くで「戦闘は継続」などと記載。既に公表されている11、12日分と同様、「UN(国連)活動の停止」と今後のシナリオを予想する記述もあった。 日報に「戦闘」という表現がありながら、政府が国会答弁などで「戦闘行為ではない」と繰り返すのは、発生した武力衝突を戦闘行為と判断すると、自衛隊のPKOからの撤退に直結するためだ。 稲田朋美防衛相は8日の衆院予算委員会で「戦闘行為」を「国際的な武力紛争の一環として人を殺傷し、物を破壊する行為」とした上で 「(戦闘行為が)仮に行われていたとすれば、それは憲法9条上の問題になる」と述べた。憲法違反との指摘を避けようと、 「戦闘行為」ではない言い換えをしていると受け取られかねない発言だった。 自衛隊の「PKO参加5原則」には、派遣先の国と紛争当事者の間で停戦合意が成立していることなどが盛り込まれている。 海外での武力行使を原則禁止した憲法9条に違反しないための規定だ。 「戦闘行為」は国や国に準じる組織による武力紛争を意味するため、反政府勢力が「紛争当事者」となった状態を指すことになる。新たな紛争当事者が存在すると、停戦合意が必要となり、PKO参加条件が崩れることになる。【町田徳丈、光田宗義】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170209-00000126-mai-soci
メモ(納税義務の確定まで)
一般的な行政法学の考え…租税の賦課とは、行政庁による下命行為であり、財政権に基づく給付の下命(財政下命の一種)である。(なお、課税標準の更生・決定は準法律行為的行政行為)
下命行為は法律行為的行政行為である。そうであれば、行政が権力的意思表示を要素とする命令行為に対して、被命令側にその効果意思に即応した法効果の発生が法律によって容認されているということになる。
特定の人に租税要件事実があり、それに対応する納税義務を確定しようという租税法上の効果意思をその人に表示した時に、その内容を伴った納税義務の確定という結果が発生する。
新井隆一「課税権力の本質」37ページ(租税賦課行為の法的性格の再検討)